すずきちの「◯◯オヤジ」ブログ

愛知県豊橋市在住のサラリーマン。三児の父。趣味のマラソンやカレー、PTAや自治会などの地域活動などがネタの中心です。

「PTAオヤジ」ブログ【長坂尚登市議 令和4年9月定例会 会議録】

どうも。PTAを語り出すと止まらなくなります。すずきちです。

f:id:dq_master_intea:20230126125823j:image(イラストはイメージです。前回が男性だったので今回は女性です。長坂市議は男性です)

今回は長坂市議の会議録です。

ブログでの掲載について、長坂市議からは了承をいただいております。

今回は、PTAに関する内容だけを取り上げさせていただきました。また私が個人的に大切だと思うところは、赤太字表記としています。

 

「以下会議録より抜粋」

◆長坂尚登議員 豊橋だいすき会の長坂尚登です。これより質問を行います。

 

PTAと学校・教職員との適切な関係について

 まず、この質問の大前提として、PTAは行政や教育委員会に属さない任意の団体であり、それに対し、公立学校は税金で賄われる公的機関、教職員は公務員であります。そのため、学校には校務の範囲があり、教職員には職務専念義務が適用されます。ところが、市内のあるPTAの会則で、このようなことが定められています。会費の徴収は校長が行う。口座印は校長の私印、校長は年度ごとに予算案を作成などです。一事が万事とは言いませんが、このような実態が1件1校だけとも思い難いです。このPTAについては、本来公費で賄うべきと思われる時間割ソフトがPTA会費で購入されている記録もあります。

 また、多くのPTA会則で教職員会員にだけ転退職や結婚、出産に対する祝い金などの慶弔規定があります。教職員にとって、保護者は利害関係者とも考えられ、特別な基準で金品の提供を受けることは公務員として適切でしょうか。

 そして多くの学校がPTA会費の集金や督促、経理事務一般や各種PTA関連文書等の配布作業を無償で受ける業務委任契約を交わしています。任意団体のこれらの業務を学校が担うのは校務として適切か、また、学校が配布する各種PTA関連文書には、会員獲得のための案内もあるでしょうから、会費徴収を含め、このような業務を学校が担うことが、保護者にとってあくまで任意であるPTA加入の強制感につながっているとも思われます。

 そこで、(1)個人情報の取り扱いについて

 ア、学校が保持、または、教職員が職務上知り得た個人情報をPTAに提供する際、事前に個人情報の当事者に記録が残る方法で同意を得ているか、について

 (2)教職員のPTA加入の任意性の確保について

 ア、学校長をはじめ他の教職員からの加入の推奨や本人への意思確認のない加入、非加入による不利益、及び、学校による管理などなく、任意性が確保されているか、について

 (3)校務・職務とPTA活動との区別について

 ア、教職員が職務時間内に資料作成や会員獲得活動、会議への出席などPTA活動を行うことの適切さについて

 イ、校長名等で児童生徒や児童生徒を通じ保護者に対し、会員獲得を含めPTA活動に関する案内を出す適切さについて

 ウ、学校がPTA活動の一部を受託し、教職員がその業務を担う適切さについて

 エ、職務命令として教職員がPTA活動することの適切さについて

 オ、教職員が職務上知り得た情報(個人情報含む)をPTA活動で使用していないか、について

 (4)教職員会員が、PTAの慶弔規定等に定められた保護者会員とは異なる基準の金品を、受け取る適切さについて

 (5)PTA会計の独立性の確保について

 ア、教職員がPTAの予算案を作成することの適切さについて

 イ、学校教育法や地方財政法を踏まえ、PTAから不適切な寄附・寄贈を得ていないか、について

 ウ、PTAの通帳が教職員名義で作成されていないか、についてお聞きします。


◎山西正泰教育長 大きい2番の(1)のア、学校が保持、または、教職員が職務上知り得た個人情報をPTAに提供する際、事前に個人情報の当事者に記録が残る方法で同意を得ているか、についてでございます。

 入会される保護者の方からの同意を確認した上で、学校が保有する個人情報をPTAに提供している学校が多いと認識しております。その場合は記録が残る方法での同意は得ていないことになります。

 続きまして(2)のア、学校長をはじめ他の教職員からの加入の推奨や本人への意思確認のない加入、非加入による不利益、及び、学校による管理などなく、任意性が確保されているか、についてでございます。

 教職員がPTAに加入することは任意であり、非加入であっても不利益を被ることはございません。加えまして、学校が加入、非加入について管理しているようなことはございません。

 続きまして(3)のア、教職員が職務時間内に資料作成や会員獲得活動、会議への出席などPTA活動を行うことの適切さについてでございます。

 勤務時間内に教職員としての公務を行わず、PTA活動の事務を行うことは適切ではないと考えます。会議への出席につきましては、PTAなど各種団体との連絡調整などの渉外に関する面等は文部科学省において、教職員の校務の範囲として位置づけられているため、それらに関することで勤務時間内に出席することは問題ないことと捉えております。

 続きまして(3)のイ、校長名等で児童生徒や児童生徒を通じ保護者に対し、会員獲得を含めPTA活動に関する案内を出す適切さについてでございます。

 各PTAの団体におきまして、校長が顧問などの役員に就いている場合が多いと認識しておりますので、PTA活動に関する案内を会長との連名で出すことは、その活動が学校との連携の下で計画されていると伝えることもあり、不適切ではないと考えます。

 しかし、会員獲得のための案内を出すこと等につきましては、校長名で出すことは誤解を与える可能性がありますので、慎重に判断する必要があると考えております。

 続きまして(3)のウ、学校がPTA活動の一部を受託し、教職員がその業務を担う適切さについてでございます。

 学校が各学校のPTAと業務委託契約を交わすことは、役割の範囲を明確にするという視点もありますが、校務の範囲を超えた業務でないかについては、慎重に見定めていく必要があると考えます。

 続きまして(3)のエ、職務命令として教職員がPTA活動することの適切さについてでございます。

 PTA活動に対し、校長が職務命令を出し、教職員をその業務に従事させることはできません。したがいまして、そのようなことがもしあった場合には不適切であると考えます。

 続きまして(3)のオ、教職員が職務上知り得た情報(個人情報を含む)をPTA活動で使用していないか、についてでございます。

 実際にPTA活動において、情報を使用することはございます。そのため学校ではPTAと連名にて、会員に対し個人情報活用の確認をし、会員の同意の下で必要な情報の取扱いができるよう対応を進めているところであります。

 続きまして(4)教職員会員が、PTAの慶弔規定等に定められた保護者会員とは異なる基準の金品を、受け取る適切さについてでございます。

 金銭や物品の授受につきましては、各学校のPTAで定められた慶弔規定によるものであれば、社会通念上相当と認められるものであると考えております。しかしながら、長坂議員御指摘のとおり、保護者会員とは異なる基準であることの妥当性については、適切に判断していく必要があると考えます。

 続きまして(5)のア、教職員がPTAの予算案を作成することの適切さについてでございます。

 PTAの予算案を作成する業務は、PTA会長が中心となり、PTA役員で担うことが適切であると考えております。

 続きまして(5)のイ、学校教育法や地方財政法を踏まえ、PTAから不適切な寄附・寄贈を得ていないか、についてでございます。

 PTAからの寄附・寄贈につきまして、令和3年度のものを確認しましたところ、図書、教材・教具、感染症対策の物品、ICT等の補助教材等、児童生徒の教育に関するものが購入されており、不適切と言えるものはございませんでした。

 また、寄附・寄贈の支出は、会費以外の特別会計等から行われておりますので、こちらも不適切ではないと認識しております。

 続きまして(5)のウ、PTAの通帳が教職員名義で作成されていないか、についてでございます。

 PTAの通帳は、PTA役員名で作成することが一般的であると認識しておりますが、誰の名義で通帳を作成するかの判断は各学校のPTAが決定することであります。しかしながら、慣例として学校の役職者が名義人になるというような事例が見られるなど、対応が様々であることを認識しておりますので、今後整理も必要であると考えております。

 以上であります。


◆長坂尚登議員 いただいた御答弁でPTA活動に関して公務員たる教職員にとって校務・職務として適切、または不適切の線引きというのが、おおよそ見えてきたのではないかと思われます。PTAは任意団体のため、法令の範囲でどのような規約を定めたり、あるいは活動されてもよろしいと思われますが、学校からすれば、先ほど御答弁があった教育委員会などの行政機関やPTA、社会教育団体など各種団体との連絡調整などの渉外に関する面を超えるものについては校務・職務としての対応は困難だと思われます。

 豊橋市が事務局を担う自治連合会では、自治会活動を行うための教本として自治会活動の手引きを作成されております。PTAが学校に対し校務・職務として対応できないことを依頼、要請、お願いなどをすることがないように、このあたりの線引きが双方にとって分かりやすくするためにも、PTA活動の手引のようなものを作成されるのがよろしいと思われますが、御認識をお聞きします。

◎種井直樹教育部長 市としましては適切な学校運営となりますよう、手引など文書化について、まずは豊橋市小中学校PTA連絡協議会と一緒に考えてまいります。

 以上でございます。

◆長坂尚登議員 お答えいただきました。

 PTA連絡協議会でなくとも、ほかの自治体では教育委員会が主体となって、手引やガイドブックと称する文書を作成している例もあることをお伝えします。現在、学校が行っているPTAの業務のうち、特にPTA会費の集金や督促の代行は、学校にとって明らかに連絡調整などの渉外に関する面ではないと思われます。会費のやり取りというのは、本来団体と会員の2者間にとどまるものです。学校や教職員が督促までするというのはおかしくないでしょうか。

 これらは、会員あるいは児童生徒保護者の個人情報なくしてできず、公的な学校の仕組みに校務と関係なく、特定の任意団体が相乗りすることを認めてしまっている状態だと思われます。今後PTAは学校に会費徴収を頼まず、学校はもし依頼があっても断るという互いの共通理解が必要と思われます。御認識をお聞きします。

◎山西正泰教育長 PTAに対しましては、まずは豊橋市小中学校PTA連絡協議会に会費徴収の現状課題について伝え、市も一緒になって考えてまいります。

 また、学校側においてもPTA業務と本来の校務の範囲についてしっかりと整理をし、PTAに伝える必要があると認識しております。

 以上であります。

◆長坂尚登議員 お答えいただきました。

 PTAと学校教職員との適切な関係に資するようしっかりと整理され、共通理解の形成に努められてください。

 

以上です。

 

「入会される保護者の方からの同意を確認した上で、学校が保有する個人情報をPTAに提供している学校が多いと認識しております。その場合は記録が残る方法での同意は得ていないことになります。」

この回答には驚きました。おそらく「PTA活動に個人情報を使用いたしますのでご了承ください」と展開し「問い合わせがない」=「同意」と解釈しているものと思われます。

 

今回の質問で「教職員のPTA加入の任意性」に言及されていました。次はぜひ「保護者のPTA加入の任意性」についても質問を投げかけ、教育部・市教委からの回答を引き出していただきたいと思います。

 

今回、2人の市議のPTAに関する質問を会議録から取り上げてさせていただきました。少しずつではありますが、PTAも変わりつつあるように感じます。この「波」が一過性ではなく、絶えず打ち寄せ続ける波であってほしいと思います。

 

では。